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実際上はこの権利を設定するよりも、賃貸借契約により貸借関係を結んでいるケースが多い。
などの登記が行われる。
抵当権とは、その不動産の所有者などが、債務の担保としてその不動産を差し入れる事を意味する担保権である。
抵当権を持つ者は、その債務が不履行(支払不能・遅滞)になった場合、地方裁判所に競売の申し立てを行い、強制的に担保となっている不動産の売却を進める事が可能である。
金融機関から融資を受けて不動産を購入する場合では、金融機関が抵当権、あるいは次の根抵当権地役権とは、他人の土地を通行道とするなど、他人の土地を自分の土地の便益のために使用する権利である。
地役権は、その土地と分離して譲渡出来ないという特徴がある。
なり、その対価は無償でもかまわない。
根抵当権とは、極度額を設定し、その限度内で不特定の債権を担保する抵当権である。
金融機関から継続的に融資を受ける場合、この根抵当権を設定する場合が多い。
抵当権と同じく、その債務が不履行(支払不能・遅滞)になった場合、地方裁判所に競売の申し立てを行い、強制的に担保となっている不動産の売却を進める事が可能である。
尚、抵当権・根抵当権などの担保権には順位があり、それは登記した順番による。
例えば、複数の担保権者がいる物件を売却する場合、その売却代金をまず第1順位の担保権者が自己の債権に充当し、残金があれば第2順位の抵当権者が自己の債権に充当する。
その上でまだ残高があれば、第3順位の担保権者が自己の債権に充当するという手順になる。
ところで、債務不履行となった実際の実例を見ると、債務者と債権者、あるいは債権者同士の話し合いが可能であれば、競売によらず一般的な販売方法で物件を売却する事が多い(競売に対して任意売却と呼ぶ)。
一般的な販売方法であれば、競売よりも高い価格で物件を処分する事が出来るからだ。
債権者が複数いる場合では、すべての債権者に売却代金を分配する事になるが、それでも第1順位の担保権者は、競売よりも高い金額の回収が可能だ。
一般に、店舗などの内装代金・のれん代などを権利と呼ぶ事があるが、これは法務局に登記出来ないものであり、法的な権利には該当しない。
差し押さえとは、不動産の抵当権、根抵当権者が債務の不履行を理由に、その権利を実行するために行う法的な手続きで、通常は競売を申し立てる際に行う。
また税金の不納付に対して、国税局、都道府県、市町村などが行う事もある。
前節で紹介した不動産に関わる権利は、その区域を管轄する法務局に届けられ、土地・建物別々の登記簿に記載されている。
ここでは、その法務局で交付してくれる登記簿謄本について解説しよう。
登記簿謄本は3部構成になっていて、表題部・甲区・乙区に分けられる。
また、1つの物件の土地でも、登記簿上は複数の土地に分かれている事も多い。
これを筆数とよび、例えば土地が3つの登記簿に分かれているなら、「3筆に分かれている」などと呼ぶ。
表題部にはその不動産の所在地と面積、分類(土地は地目、建物は種類と構造)が記載されており、その不動産を特定するものと考えればいいだろう。
また、甲区には所有権に関する事項が記載される。
差し押さえについてはこの甲区に記載される。
そして、乙区には所有権以外の権利が記載されている。
具体的には、抵当権・根抵当権・賃借権・地上権・地役権などである。
尚、まだ一般的には登記簿謄本と呼んでいるが、最近は登記簿も電子化され、登記事項証明書と名前を変えている。
また、登記簿の閲覧に代わり、登記事項要約書が交付されるようになった。
まだ電子化されていない法務局もあるようだが、いずれはすべてがこの方式に変わる事だろう。
これらの書類は、所有者の同意を必要とせず誰でも取得出来る。
さて、前項の登記事項証明書の表題部を見ると、地番や家屋番号の記載があったと思う。
しかし、もしこの所在地宛に手紙を送っても、実はその手紙は正確に到着する事はない。
これは地番や家屋番号が、一般的に「住所」と呼ばれている住居表示とは異なるからである。
したがって、地番や家屋番号は、あくまでも不動産を区別するための番号であり、住居表示は、我々が実際に生活を行っている場所を指していると考えればいいだろう。
ところで、1つの物件について、これらの3つの所在地は通常途中まで同じである。
例えば、住居表示で「大阪市昭和区大正通3丁目2番4号」である物件は、大正通3丁目までは同じである。
しかし地番では「大正通3丁目」以降が異なり、例えば「125番6」となる。
そして建物には所在地と家屋番号があり、このうち所在地は「125番地6」となり、家屋番号として「125番6」が定められる。
家屋番号は、土地が複数筆に分かれている場合、いずれかの地番の番号を取る事が多い。
また、これらを区別する際の注意として、住居表示なら「○番×号」、地番なら「○番×」、建物の所在地なら「○番地×」、家屋番号なら「○番×」などと表示するのが正式であるが、いずれも簡略化して「○l×」と表示する事があるので、こんな記述の際には混同しないように注意が必要である。
不動産を所有すると、固定資産税・都市計画税が地方自治体から課税されるが、その税の負担者及び税額を知るために必要なのが評価証明書である。
評価証明書は、その不動産が存在する地域の市・区役所や町村役場で交付してくれる。
ただし、原則として対象物件の所有者または所有者の承諾を受けた者しか交付を受けられないので、第三者が交付を受ける場合には、所有者の承諾書が必要となる。
さて、評価証明書に記載されている事項は、不動産の所在地・面積・地目・種類・評価額・課税標準額及び所有者の住所と名前である。
このうち評価額は固定資産税台帳に記載されているもので、この値により毎年の固定資産税・都市計画税が計算される。
その計算方法は、原則として、固定資産税が〈評価額×1.4%〉、都市計画税が〈評価額×0.3%〉となっている。
ただし、住居系の建物がその土地に建っている場合には減免処置があり、固定資産税・都市計画税の課税標準額が減額される。
尚、自治体によっては、評価証明書に課税額を記載した公課証明書を発行する場合もある。
また、納税義務者の住所・名前を記載せず、所在地、面積と評価額のみを記載した評価証明書を発行する。
建物賃貸借契約とは、収益不動産の所有者(家主)と入居者が貸室の使用について取り決めを交わす契約である。
通常は賃貸借契約書を作成し、双方が1通ずつ持ち合う事になっている。
その賃貸借契約書の内容であるが、おもに次の部分から成り立っている。
契約内容を確認した証として、賃貸人(所有者)と賃借人(入居者)が記名押捺を行う。
また、賃借人の保証人または連帯保証人が必要な場合には、保証人、連帯保証人も記名押捺を行う。
解約時の手続きや、貸室・共用部分での禁止事項などを細かく定める。
対象となる貸室を特定し、賃貸条件、契約当事者などを定める。
また、貸室の使用者を具体的に記載する事もある。
礼金とは、契約時に入居者が所有者に対して支払う金銭である。
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